廃棄物とは、汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法第2条第4項及び施行令第2条で定める廃棄物を産業廃棄物とし、それ以外の廃棄物を一般廃棄物としています。
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にありますが、自ら廃棄物を適正に処分することができない、処分場まで運搬する手段がない、あるいは廃棄物の収集運搬に人手を割くことができないという事業者が多いのも現実です。
尚、産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)を許可業者に委託する際、委託契約が必要となります(無許可営業は5年以下の懲役かつ1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円)です)。
産業廃棄物処理を委託する際は、必ず書面で契約しなければなりません。また、廃棄物を排出される際、マニフェストの交付が義務付けられています。
一般廃棄物の処理責任は市町村にあります。家財整理の現場から排出された廃棄物は、家庭系一般廃棄物として処理しなければなりません(市町村によっては廃棄物の分別や処分方法がそれぞれ異なりますので、詳しくは各市町村にお尋ねください)。
家電リサイクル法で指定されている廃家電(家電4品目)を無料で引き取る場合や、市場価格と照らし合わせて著しく廉価で買い取る場合は、市町村からの一般廃棄物収集運搬業の許可がなければ引き取ることができません。
【各品目における当社の扱いについて】
産業廃棄物(北海道)
許可証の写しの通りです。但し、札幌市、旭川市、函館市における事業活動によって発生した産業廃棄物は回収できません。
石綿含有産業廃棄物に関しては、レベル3のみ収集運搬いたします(レベル1、レベル2は特別管理産業廃棄物(廃石綿等)に該当するため、当社では収集運搬は不可)。また、予め事前調査を行ってから排出されるようお願い致します。廃棄物を処分される際、書面による石綿不含証明等を必ず添付してくださるようお願い致します。尚、木くず、金属くず、ガラスくず、廃畳等は石綿が含有されていないため、事前調査は必要ありません。
解体工事や改修工事に伴う廃棄物処理に関して、新築工事の着工日が2006(平成18)年9月1日以降の建築物等であることが書面で明らかな場合、石綿含有の現地調査(目視調査)が不要です。
一般廃棄物(帯広市、幕別町、豊頃町)
許可証の写しの通りです。上記以外の市町村から発生した家庭ごみの回収はできません。
「遺品整理業務」と「一般廃棄物収集運搬業務」は全くの別物です。
家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)
十勝管内の家電販売店(産業廃棄物収集運搬業の許可で対応可能)または帯広市内、幕別町内、豊頃町内の家財整理の現場から発生した廃家電のみ回収します。
使用済み自動車(北海道)
2tトラックまで引取可能ですが、自動車リサイクル券が必要です。
これより重量のある車両の引取については行っていません。また、自動車リサイクル券が無い場合は、リサイクル料金が預託されていない可能性があるため、自動車検査証等の公的書類が必要です。
(自動車検査証等の公的書類も無い場合は引取不可。)
廃タイヤ、バッテリー
廃タイヤは産業廃棄物として処理できますが、バッテリーについては特別管理産業廃棄物扱いになるため回収できません。
使用済消火器
家財整理の現場から排出された家庭用小型消火器のみ回収し、リサイクルルートに乗せます。料金はお問い合わせ下さい。
専ら物(鉄くず、古紙、ガラス瓶、布くず)
原則として一般廃棄物と同じ扱いですが、鉄くず(北海道公安委員会)に関しては、発生量(概ね1t以上)と相場状況によっては買取可能です。料金はお問い合わせ下さい。
神棚・仏壇
専門施設にてお焚き上げしてもらいます。料金はお問い合わせ下さい。但し、引取に関しては、帯広市内ならびに近郊町村に限らせていただきます。
ピアノ・エレクトーン
現地にて分解・搬出できる大きさにしてから処分します。料金はお問い合わせください。
※ピアノ・エレクトーンの買取・移設は行っておりません。ご了承ください。
その他、ご不明な点がございましたら、当社までご連絡ください。