特殊清掃

 孤立死される方が年間60,000人以上、自殺者が近年では年間25,000人以上ですが往時と比べれば減少傾向にあります。また、ゴミ屋敷は 500件中2~3件あるといわれています。帯広市においても、孤立死・孤独死が毎年25件程度、自殺者数は多い年で50名以上といわれています。

 高齢化や核家族化などを契機に家族や親戚から離れて独り暮らしする方が増え、部屋で亡くなっても誰とも関係を持たなかったため、死後、長期にわたり遺体が放置されていることから必要性が高まりました。

  こういった状況では、長期にわたり放置されていた遺体から発生する腐敗臭を嗅いでしまって眼などの粘膜を痛めたり倒れこむ危険性や、床などに付着している 体液などに不用意に触れて感染症を患ってしまう危険性もあります。一般的な清掃(ハウスクリーニング)では対応できないため、特殊清掃を行う業者が誕生しました。

 

 特殊清掃の定義として、狭義の意味では「室内で亡くなり、遺体が長期間放置されて悪臭が発生した室内の原状回復」、広義の意味では「狭義の意味に加えて、ゴミ屋敷やペットの糞尿まみれ、水害、火災などで悪臭が発生した室内の原状回復」となっています。

 また、特殊清掃業務は、「脱臭除菌施工」と「修繕」から成り立っており、脱臭除菌施工における脱臭施工方法は現場毎に異なり、現場によっては解体工事業の許可あるいは登録※が必要な場合もあります。

※解体工事業の「許可」と「登録」の違い

建築物の構造に影響を及ぼす解体工事について、工事1件の請負金額が500万円以上の解体工事を行うためには、建設業(建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業)の許可が必要です。また、工事1件の請負金額が500万円未満の解体工事を行う場合でも、営業区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

(工事1件の請負金額の多寡にかかわらず、無許可・無登録で解体工事を行うことはできません。詳しくは各都道府県の担当部署にお問い合わせください。)

 【6段階臭気強度表示法】

 臭気強度表示法の一つ。日本ではもっとも広く使われており、具体的には以下の表現が用いられる。

 0:無臭

 1:やっと感知できるにおい(検知閾値)

 2:何のにおいであるかわかる弱いにおい(認知閾値)

 3:楽に感知できるにおい

 4:強いにおい

 5:強烈なにおい

【当社で使用している機材(一例)】

(左)オゾン脱臭機(Panther‐J)

(中)噴霧器(FOGMASTER jr)

(右)小型臭気測定器(ニオイセンサminiXP-329m)

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