家財整理

 家財整理には、大雑把に分けると、生前整理と遺品整理とがあります。

 生前整理とは、生きて動ける間に行う、【物理的物品の整理(段取りを決めた上で、自分のライフスタイルに合わせて、要るものと要らないものの選別をすること)】と【社会的関係の整理(後継者を作り代役を立てること、重要な役を降りて身軽になること)】です(社会的関係の整理には多かれ少なかれ、物理的物品の整理が伴います)。

 一方、遺品整理とは、亡くなられた方が生前愛用し、思いがこもった品々を遺品(故人と遺族とを繋ぐ役割を果たす役割を持つ)として残すために、丁寧に整理することです。

 

遺品整理サービス 30%余 契約書交わさず 総務省調査

NHK NEWS WEB(2020310519

 

亡くなった人の遺品を遺族に代わって整理する「遺品整理サービス」について、総務省が全国規模の調査を初めて行ったところ、調査に応じた事業者のうち30%余りが契約書を交わしていないと回答しました。総務省内では、トラブルを未然に防ぐ対策が十分ではない実態が明らかになったという見方が出ています。

遺品整理サービスは、高齢化と核家族化が進み需要が増える一方、料金や遺品の処分などをめぐるトラブルが急増していますが、業界を所管する法律がないことなどから、行政が実態を把握するのが難しい状況が続いています。

 

これを受けて総務省は全国規模の調査を初めて行い、69の事業者から事業内容などの回答を得ました。

 

それによりますと、全体の75%にあたる52の事業者が平成21年以降にサービスを開始しており、総務省はこの10年の間にサービスへの参入が顕著に増加していることが推定されるとしています。

 

一方、30%余りの事業者が、「必要性を感じない」などの理由で依頼者との間で料金や作業内容を盛り込んだ契約書を交わしていないと回答し、総務省内ではトラブルを未然に防ぐ対策が十分ではない実態が明らかになったという見方が出ています。

 

総務省は今後、関係省庁と調査結果を共有し、対策を検討したいとしています。

◎遺品の整理サービス等に関する実態調査 (総務省行政評価局)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000574628.pdf#page=2

◎ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが 込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サー ビスを提供する事業者に関する注意喚起(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_220601_0001.pdf

◎不用品回収サービスのトラブル ‐市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!‐(国民生活センター)

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20221102_1.pdf

【当社の家財整理業務の一連の流れ】
1、現地確認・見積(無料)(料金体系はこちら
  ※電話やFAX、メール等だけでの見積はお断りいたします。

  ※契約成立の際、契約書を作成します。ご印鑑の準備をお願いします。
2、家財の要・不要の仕分、梱包、搬出
  遺族あるいは依頼者立会いの下、

  要るもの(遺品、貴重品等)と要らないもの(不用品)とに分別します。
3、要らないものの処分(有価物売却・廃棄物処理)
  ※遺品整理業者が現場から排出された不用品を廃棄物として自ら処理する

   場合、各市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

   また、不用品を有価物として遺族(あるいは依頼者)から買取する場合、

   古物商や金属くず商の許可が必要です。
4、簡易清掃
5、退室・引渡

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