※必ずお読みください。
第1条(目的)
本契約は、甲が乙に対して依頼を行う本業務について、相互の認識を統一化し、本契約の成立に伴い、明確化すべき点を書面にまとめ、本契約が甲乙両者で理解をもって、円滑に進めることができるよう、事前に取り決めておくべき事項を定めることを目的とする。
第2条(前提条件)
1、甲及び乙は、本業務の遂行にあたって、本業務に関係する各種法令を遵守しなければならない。
2、甲は、乙に対して本業務について依頼者あるいは相続人を代表して、全ての権限を持って本契約を締結するものとする。
3、本業務で取り扱う家財に関して、甲がすべての権限を持っており、甲の指示のもと、乙が業務を行うものとする。よって、本業務における責任は、すべて甲が負うものとし、乙は業務についての責任を負わないものとする。但し、乙の責に帰すべき重大な事由によるときは、この限りではない。
4、本業務遂行当日、甲が諸事情により立会できない場合は、乙に対して委任状を提出しなければならない。
第3条(業務内容)
1、乙は、甲の承諾を受け、有償にて、令和 年 月 日 時より令和 年 月 日 時までの 日間、下記の現場で、以下の業務を行うものとし、2日以上にわたって業務を行う場合は、各日とも業務終了時間を17時00分までとする。
現場名称:
現場住所:
(1) 家財の整理、片付け、並びに本業務終了後の簡易清掃業務。
(2) 整理、並びに片付けした家財のうち、有価物として扱う家財の買取。
(3) 整理、並びに片付けした家財のうち、廃棄物として扱う家財の収集運搬(排出場所: )。
(4) 特殊清掃を伴う場合は、脱臭除菌、害虫駆除、汚物撤去、建物内部解体。
(5) 仏壇・神棚がある場合は、お焚き上げ代行。
(6) 上記以外で、本業務に付随する業務(業務名: )。
2、前項について、甲より引き取る「家財」は、甲の基準によってそれぞれを仕分けし、リユース、リサイクル、廃棄処分のうち、いずれかの方法によって、法令に従い対処を行うものとする。
第4条(対価ならびに支払い条件)
1、甲は、乙に対して前条の業務に関し、業務の対価として 円(税込)を支払うものとし、業務の対価についての消費税は、甲が負担する。また、特段の事情がない限り、乙は、甲に対してこの金額を超えて請求してはならない。但し、見積書発行日以降に新たな業務が追加された場合は、乙は、甲に対して別途請求できるものとする。また、特殊清掃業務を行う場合、業務に費やした水道料金ならびに電気料金は、甲が負担しなければならない。
2、前項による対価の支払い方法について、甲は、本業務開始前に前項で示した対価の全額を現金若しくは銀行振込で乙に支払わなければならない。また、見積書発行日以降に追加された業務が行われた場合は、前項で示した対価を除いた追加料金を、本業務終了後、速やかに支払わなければならない。
第5条(キャンセルの取扱)
甲が契約成立後に本業務をキャンセルする場合は、乙に対して見積金額の10%を支払わなければならない。この場合の契約とは、書面による契約だけでなく、口頭による契約やFAX・Eメール等による契約も含むものとする。但し、契約を継続することが困難な事情を除き、乙の事由により本業務がキャンセルされる場合は、この限りではない。
第6条(機密保持ならびに個人情報の保護)
1、甲及び乙は、本業務遂行のため、相手方より提供を受けた情報並びに、その他業務上で知り得た機密情報を第三者に漏洩してはならない。また、本業務の終了後においても、第三者に漏洩してはならない。
2、甲及び乙は、本業務を遂行する上で、それぞれ個人情報を相手方に預託する場合、個人情報管理者を定め、個人情報に関する機密を保持させるための必要な措置を講じなければならない。
3、甲及び乙は、預託された個人情報を第三者に開示、預託、提供してはならない。また、契約終了後においても、第三者に漏洩してはならない。
第7条(権利義務譲渡の制限)
甲及び乙は、予め相手方の書面による承諾がない限り、本契約の権利、義務の全部または一部を他に譲渡してはならない。
第8条(一般の損害、工期終了後の責務)
業務の完成引渡までに甲乙ならびに第三者に関わらず、建物及びその他業務全般によって生じた損害は甲の負担とする。但し、乙並びに第三者の責に帰すべき重大な事由によるときは、この限りではない。また、破損などのトラブルに関する請求は、甲乙同席のもと確認する業務完了直後の確認時に申し出ることとし、その後の請求はできないものとする。
第9条(相続人の代表)
甲が相続人の立場にある場合は、本契約において相続人を代表して締結することとし、本契約締結後に他の相続人との間で発生した損害については全て甲が負担する。また、相続人間で発生した問題は全て甲が対応する。
第10条(合意管轄、弁護士費用の請求)
1、本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、帯広簡易裁判所または釧路地方裁判所帯広支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
2、甲に故意又は過失があって、乙が容易に業務の対価を受けられない場合、乙が他に取る手段もなく止むを得ず弁護士を依頼したときは、甲に対して業務の対価の他に弁護士費用を請求することができるものとする。
第11条(反社会的勢力の排除)
1、甲および乙は、次の各号の事項に違反した場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないこと。
(2)役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員(要職に就いている者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力と社会的に非難される関係を有していないこと。
(4)不当な要求行為をしないこと。
(5)その他、業務内容が公序良俗に違反すると認められるときる行為。
2、前項の解除は、解除した当事者による相手方に対する損害賠償を妨げないものとする。ただし、解除された者は、相手方に対し一切の請求を行わないものとする。
第12条(規定外事項)
本契約に定めていない事項については、必要に応じて甲乙が互いに誠意をもって、その都度、協議決定をする他、従来の取引実績及び、一般慣習に従うものとする。