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特殊清掃に必要な資格 その2

 先日、『一般建築物石綿含有建材調査者』講習を受講し、無事終了証をいただきました。

 『建築物石綿含有建材調査者』という聞きなれない資格についてですが、これは、大気汚染防止法並びに石綿障害予防規則で定められた、建築物の解体・改修等の前に実施する調査を行うための資格であり、2023(令和5)年10月1日から有資格者による事前調査が義務付けられています。

 特殊清掃や脱臭除菌等においても、石膏ボードやCF(クッションフロア)等を剥離する際、この事前調査を行わなければ違法行為となります。違反した場合、法人だけでなく個人(現場責任者等)も処罰されます。ただし、新築工事の着工日が2006(平成18)年9月1日以降であることを書面で確認できる場合や、それ以前の建築物でも畳や木材などといった明らかに石綿が含有されていない建材については調査は不要です。

 当社に限らず、特殊清掃や脱臭除菌の依頼を頼むときは、『建築物石綿含有建材調査者』の有資格者が在籍しているかどうか(大抵はセットで『石綿作業主任者』の資格を保有しています)、現場に従事する作業者が全員『石綿取扱作業従事者』の特別教育を終了しているか、見積の前に確認することをお勧めします。

<更新履歴>

24.12.01 会社概要更新

24.09.22 会社概要更新

      廃棄物処理更新

24.09.01 会社概要更新

 

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